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雇入時の健康診断書提出
「雇入時の健康診断書提出」についてこちらでご説明したいと思います。
労働安全衛生法により、雇い入れ時と1年に1度の定期健康診断が義務付けられ、費用は会社が負担することになっています。
各従業員の健康診断書は会社に保存が義務付けられていて、労基署の調査でも提示を求められる書類のため、しっかりと対応しなければなりません。
定期健康診断を実施する企業は多いのですが、この雇入時の健康診断をきちんと実施している企業は、割合に少ないと思われますね。
一般的に「労働基準法」で定められた内容では、雇入時健診の場合は・内科診察及び問診(業務歴、既往歴、自覚症状、他覚症状)・身体測定・視力検査・聴力検査・色神 ・尿検査(糖、蛋白のみ)・胸部レントゲン(直接撮影 正面1枚)・採血検査(企業によっては採血検査の内容はまちまちです)・心電図が最低必要となります。
定期健康診断では、一部の検査を省略することが認められていますが、この雇入時の健康診断は、原則として診断項目の省略は認められていないのです。
あと、一般的ではないのですが、必要であれば握力検査も含まれることになっています。
こちらをとりあえず受けておけば、複数受ける場合の大概の企業の再発行の書類作成は可能になります。
ただし場合によっては、それ以上の採血項目が必要になる場合もあるのです。
先に書きましたように、会社によって内容が異なりますので、お問い合わせの際には必ず、忘れずに必要検査項目を会社の方へ問い合わせて下さい。
ただし、採用前3か月以内にすべての項目について、医師による健康診断が行われている時には、改めて健康診断を行う必要はもうありません。
「雇入時の健康診断書提出」は、就職前の健康状態をチェックする重要な書類の提出ですから、きちんと提出して少しでも安定した気持ちで就職しましょう。