健康生活Top >  健康の維持と予防 >  メタボリックシンドローム厚生労働省の指針

スポンサードリンク

メタボリックシンドローム厚生労働省の指針

「メタボリックシンドローム厚生労働省の指針」についてここで、ご説明したいと思います。
厚生労働省は指針のひとつとして、2008年4月からメタボリックシンドローム検診(特定検診・保健指導)を開始することになりました。
健康保険法改正で、40〜74歳の全国民を対象に導入されることになった特定健診は当面は、現行の基準でスタートするでしょう。
ただ、ウエスト基準に合致しない人を見落としたりしないよう、肥満度をみる別の基準も設けていて、健康診断項目に「腹囲」測定が加わることがひとつあります。
そして今回の指針の内容で、新たに加わったのが「健康保持増進対策の基本的考え方」の部分です。
「近年における医学の進歩に伴い、心疾患、高血圧、糖尿病などの生活習慣病、およびメタボリックシンドロームについては若年期から継続した適切な運動を行い、健全な食生活を維持し、ストレスをコントロールすることにより、予防されることが明らかにされてきた」としていますよ。
今までの健康診断は、結果を通知するだけで終わりでしたが、特定検診で、メタボリックシンドロームであると診断されると、レベルに応じて、1人20分以上の個人面談や、3〜6ヶ月の「食事や運動の支援プログラム」を受ける必要があるそうですね。
さらに、その後も、メタボリックの具合について、定期的に電話や面談で、確認するケースもあるそうなんです。
また、会社や組合など健康保険者が、特定保健指導を行なう義務もありますね。
さらに5年後に成果を判定し、メタボリックの兆候が改善されていない場合、健康保険者には財政的なペナルティが課せられることになっています。
「メタボリックシンドローム」に手を取り、足を取りあらゆる手段で、厚生労働省は、国民を守って行きたいと考えているようですね。

Google

関連エントリー

健康生活Top >  健康の維持と予防 >  メタボリックシンドローム厚生労働省の指針

Edit